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2022年10月28日

「インボイス制度」について解説◎

インボイス制度について_TOP|BrilliantPort

「インボイス制度」って、知っていますか?

皆様、こんにちは!
沖縄県那覇市でレンタルオフィスを運営している
BrilliantPort(ブリリアントポート)です('◇')ゞ

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そんな弊社が、今注目している話題のキーワードがコチラ▼
💡「インボイス制度」


この制度、法人様はもちろんのこと
個人事業主様やフリーランスの方にも
大きな影響を与えます・・・(; ・`д・´)

今回は、そんな「インボイス制度」で主に注目すべき
「適格請求書」と「仕入明細書」について
解説いたしますので、是非お目通しくださいませ(*'ω'*)

---- 目  次 ----
1.インボイス制度とは?
2.適格請求書(インボイス)
3.仕入明細書(インボイス)
4.交付義務の免除


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@「インボイス制度」とは?

インボイス制度とは|BrilliantPort

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式の一つで、
課税事業者が発行するインボイス(請求書)に記載された税額のみを
控除することができる制度のことを言います。

これまでの日本では、請求書等の記載事項が「区分記載請求書等保存方式」でしたが
令和5年10月1日から導入される「インボイス制度」により、から適格請求書等保存方式になります。
適格請求書は、「適格請求書発行事業者」として登録された事業者のみが発行できます。
また、原則として適格請求書発行事業者の登録は消費税の課税事業者でないと行うことができません。


A適格請求書(インボイス)

適格請求書|BrilliantPort

では、この適格請求書とはどういうものなのでしょうか?
適格請求書に、決まった様式はありません。
また、必要な事項がちゃんと記載されたものであれば、
「適格請求書」という名称でなくても問題ありません。
(ちなみに手書きでも、適格請求書に該当します。)

記載しなければいけない必要事項はコチラ▼
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■適格請求書
@ 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
A 取引年月日
B 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
C 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
D 税率ごとに区分した消費税額等
E 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

■適格簡易請求書
@ 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
A 取引年月日
B 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
C 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
D 税率ごとに区分した消費税額等※又は適用税率
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不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、
適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。

これは、皆さんがもらうレシートのことです。
今のレシートと、これからもらうレシートを見比べると違いがわかるかもしれませんね。


B仕入明細書(インボイス)

仕入明細書(インボイス)|BrilliantPort

適格請求書に代わる書類をもうひとつご紹介します。
それは、買い手側が発行する「仕入明細書」という書類。
こちらも一定の事項が記載された仕入明細書等を保存することで、
買い手側が、仕入税額控除の適用を受けることができます。

仕入明細書の発行で対応する場合は、注意点が2つあります。
注意点その@📢 記載する登録番号は仕入先(売手)のもの!
注意点そのA📢 仕入先(売手)の確認を受けたものに限られる!


💡注意点そのAについて、書類の中に、次のような文言を入れて
 仕入先(売手)の確認をとることも可能です。
 例)「本書送付後、一定期間内に連絡がない場合は確認済とします」

「書類上に確認済みの署名等をもらう」「電子メールで確認した旨の返信を受ける」など
仕入先(売手)の確認がわかるように、エビデンスを残しておきましょう!

仕入明細書で記載しなければいけない必要事項はコチラ▼
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■仕入明細書
@ 仕入明細書等の作成者の氏名又は名称
A 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号
B 課税仕入れを行った年月日
C 課税仕入れの内容(軽減税率の対象品目である旨)
D 税率ごとに区分して合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率
E 税率ごとに区分した消費税額等
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C交付義務の免除

交付義務の免除|BrilliantPort

実は、インボイス制度でもこの適格請求書交付義務が免除されるケースがあります。
交付義務免除のケースはこちら▼
@ 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送
 ( 3万円未満のものに限ります。)
A 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡
 ( 出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
B 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡
 ( 無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
C 自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等
 ( 3万円未満のものに限ります。)
D 郵便切手を対価とする郵便サービス
 ( 郵便ポストに差し出されたものに限ります。) 
以上の取引については、適格請求書を交付することが困難だとして、交付義務が免除されています。

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うーん・・・。
「インボイス制度」の、第一印象は

めんどk・・・


色々と、やらなければいけない事がたくさんありそうです。
特に個人事業主様やフリーランス様においても
この適格請求書を発行できないと、取引先が減る可能性があります。。。

飲食店オーナーも、例外ではありません。
接待などで利用する会社員から、適格請求書を求められる場合も想定されます。

早めに対応できるよう、今のうちから準備しておきましょう!
インボイス制度については、国税庁HPにて詳しく解説されています。是非ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm


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