2021年11月25日 [レンタルオフィス]
【古物商・建設業・宅建業】レンタルオフィスで許可がとれる⁈《沖縄|那覇|レンタルオフィス-BrilliantPort》
皆様、こんにちは🌞
沖縄県中心部「那覇」の街で、海の見えるレンタルオフィスを
運営しているBrilliantPort(ブリリアントポート)です🌊
コロナ禍において、ビジネス環境は大きく変化しました。
インターネットやモバイルツールの充実により、会議やセミナーはオンライン、テレワークの推奨で通勤が必要なくなったりと、
ビジネスの拠点となる「オフィス」の在り方にも大きな変化が見られるようになりました。
中には、コロナ禍で起業する方も増え、タイトルにもある古物商・建設業・宅建業を始めたいと考えている方は、
古物商・建設業・宅建業の許可申請にレンタルオフィスが利用可能か?というお問合せもたくさん頂きます。
それぞれの許可を取得するには、いくつかの条件が必須となります。
古物商・建設業・宅建業をご検討中の方も、そうでない方も知識として知っておくと便利かも??
ぜひ一緒に詳しい内容を見ていきましょう〜°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
古物営業を営む営業所には、「一定期間の契約」と「独立管理のできる構造設備」を求められます。(警視庁HPより)
「一定期間の契約」とは、賃貸借契約等を締結していて、オフィスの使用権原があることをいいます。
また、「独立管理できる構造設備」とは、管理者の常駐、古物台帳の保管、
古物商プレートの提示、古物の保管等を適正に行える、区切られた区画をいいます。
内容を見ると、ちゃんとお部屋を持つ個室タイプのレンタルオフィスなら許可が取得できそうですね✨
ブリリアントポートでは、契約書の締結はもちろん、お部屋やポストにプレートの提示OKなので、
問題無くクリアできるかと思います🌟(過去にも許可取得履歴あり)
注意点としては、実態を持たない住所利用のみのクラウドオフィスですと、
古物商許可がおりないようですので、必ず個室タイプをご契約くださいね💁♀️
BrilliantPortレンタルオフィスにて、古物商申請回数:2回
BrilliantPortレンタルオフィスにて、古物商申請許可数:2回
BrilliantPortレンタルオフィスにて、古物商申請許可率:100%(2/2会社)
例として、東京都の「建設業許可申請の手引き」にある営業所の要件を確認します。
(1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実態的な業務を行っていること。
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
(3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
(4) 営業用事務所として使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること(住居専用契約は原則として、認められません))。
(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
(6) 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
(7) 専任技術者が常勤していること。
簡単に要約すると、レンタルオフィスでの許可申請の問題点としては、
・不特定多数の人が出入りするため、独立性が確保出来ない。
・自社専用の電話回線を確保出来るのか。
・オープンスペースなど、間仕切りが無い場所では個人情報を安全に扱えない。
ですが、逆に言うと、これらの問題をクリア出来ればレンタルオフィスでも建設業の営業所として認めてもらう事は可能です。
・オープンスペースでは無く、完全に個室で鍵がかかる部屋であること。
・自社専用の電話回線を引くことが出来ること。
・個室内に個人情報などを保管すること。
ブリリアントポートのレンタルオフィスでは、この条件をクリア出来るので、
レンタルオフィスを営業所として認めてもらえる可能性は高いですが、(過去にも許可取得履歴あり)
その地域の管轄によって条件や要件が若干異なってくることもございます。
もしもレンタルオフィスでの許可申請を考えられている場合は、
契約する前に一度許可行政庁へ事前に相談する方が無難だと思います☝
BrilliantPortレンタルオフィスにて、建設業申請回数:2回
BrilliantPortレンタルオフィスにて、建設業申請許可数:2回
BrilliantPortレンタルオフィスにて、建設業申請許可率:100%(2/2会社)
例として、東京都の宅建業許可・免許を得るためのオフィス基本要件を確認します。
「一般的な解釈としては、物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていること」、
また、「一般の戸建て住宅、又は、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、一つの事務所を他の法人等と使用すること、仮設の建築物を事務所とすること等は原則として認めておりません。」
簡単に要約すると、レンタルオフィスでの許可申請の問題点としては、
・事務所として継続的に使用できる契約期間があるかどうか
・居住空間と事務所空間は出入りも含めてきちんと分かれているか
・他社との事務所の共同使用の場合も同様に出入りも含めてきちんと分かれているか
こちらも内容を見ると、お部屋を持つ個室タイプのレンタルオフィスなら許可が取得できそうですね✨
ブリリアントポートでは、契約期間が記載されている契約書の締結はもちろん、
個室オフィスは施錠可能な出入り口ドアを一部屋に1つずつ設けております🌟(過去にも許可取得履歴あり)
注意点としては、建設業許可と同様、契約する前に一度許可行政庁へ事前に相談する方が無難だと思います☝
過去に当レンタルオフィスで宅建業許可を取得されたご契約者様も
「担当者によって許可のラインにかなり差が出る」とおっしゃっていたので、この点はご注意くださいね💁♀️
BrilliantPortレンタルオフィスにて、宅建業申請回数:1回
BrilliantPortレンタルオフィスにて、宅建業申請許可数:1回
BrilliantPortレンタルオフィスにて、宅建業申請許可率:100%(1/1会社)
事業運営の中で、許可取得が必須な業種でも、
レンタルオフィスを利用すれば、初期費用がかなり抑えられます。
机やイスのオフィス家具や複合機も利用できるので、
起業したいけど波に乗るまで不安という方!
初期費用を抑えたいという方!
レンタルオフィスが特におすすめです🤗🧡
空き状況やお申込み方法など気になる点等ございましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ✨
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◇◆◇
株式会社BRILLIANT
レンタルスペース 貸会議室 レンタルオフィス
BrilliantPort(ブリリアントポート)
那覇市前島3-25-2 泊ポートビル1F
📞098-943-2080
✉info@brilliantport.com
格安レンタルオフィス空きあります✨
人気のクラウドオフィスは県内最安値!
貸会議室では、目的にあった最適のお部屋をご案内します😊
お気軽にお問い合わせください♪
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◇◆◇◆
沖縄県中心部「那覇」の街で、海の見えるレンタルオフィスを
運営しているBrilliantPort(ブリリアントポート)です🌊
コロナ禍において、ビジネス環境は大きく変化しました。
インターネットやモバイルツールの充実により、会議やセミナーはオンライン、テレワークの推奨で通勤が必要なくなったりと、
ビジネスの拠点となる「オフィス」の在り方にも大きな変化が見られるようになりました。
中には、コロナ禍で起業する方も増え、タイトルにもある古物商・建設業・宅建業を始めたいと考えている方は、
古物商・建設業・宅建業の許可申請にレンタルオフィスが利用可能か?というお問合せもたくさん頂きます。
それぞれの許可を取得するには、いくつかの条件が必須となります。
古物商・建設業・宅建業をご検討中の方も、そうでない方も知識として知っておくと便利かも??
ぜひ一緒に詳しい内容を見ていきましょう〜°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
古物営業を営む営業所には、「一定期間の契約」と「独立管理のできる構造設備」を求められます。(警視庁HPより)
「一定期間の契約」とは、賃貸借契約等を締結していて、オフィスの使用権原があることをいいます。
また、「独立管理できる構造設備」とは、管理者の常駐、古物台帳の保管、
古物商プレートの提示、古物の保管等を適正に行える、区切られた区画をいいます。
内容を見ると、ちゃんとお部屋を持つ個室タイプのレンタルオフィスなら許可が取得できそうですね✨
ブリリアントポートでは、契約書の締結はもちろん、お部屋やポストにプレートの提示OKなので、
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注意点としては、実態を持たない住所利用のみのクラウドオフィスですと、
古物商許可がおりないようですので、必ず個室タイプをご契約くださいね💁♀️
BrilliantPortレンタルオフィスにて、古物商申請回数:2回
BrilliantPortレンタルオフィスにて、古物商申請許可数:2回
BrilliantPortレンタルオフィスにて、古物商申請許可率:100%(2/2会社)
例として、東京都の「建設業許可申請の手引き」にある営業所の要件を確認します。
(1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実態的な業務を行っていること。
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
(3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
(4) 営業用事務所として使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること(住居専用契約は原則として、認められません))。
(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
(6) 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
(7) 専任技術者が常勤していること。
簡単に要約すると、レンタルオフィスでの許可申請の問題点としては、
・不特定多数の人が出入りするため、独立性が確保出来ない。
・自社専用の電話回線を確保出来るのか。
・オープンスペースなど、間仕切りが無い場所では個人情報を安全に扱えない。
ですが、逆に言うと、これらの問題をクリア出来ればレンタルオフィスでも建設業の営業所として認めてもらう事は可能です。
・オープンスペースでは無く、完全に個室で鍵がかかる部屋であること。
・自社専用の電話回線を引くことが出来ること。
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ブリリアントポートのレンタルオフィスでは、この条件をクリア出来るので、
レンタルオフィスを営業所として認めてもらえる可能性は高いですが、(過去にも許可取得履歴あり)
その地域の管轄によって条件や要件が若干異なってくることもございます。
もしもレンタルオフィスでの許可申請を考えられている場合は、
契約する前に一度許可行政庁へ事前に相談する方が無難だと思います☝
BrilliantPortレンタルオフィスにて、建設業申請回数:2回
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BrilliantPortレンタルオフィスにて、建設業申請許可率:100%(2/2会社)
例として、東京都の宅建業許可・免許を得るためのオフィス基本要件を確認します。
「一般的な解釈としては、物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていること」、
また、「一般の戸建て住宅、又は、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、一つの事務所を他の法人等と使用すること、仮設の建築物を事務所とすること等は原則として認めておりません。」
簡単に要約すると、レンタルオフィスでの許可申請の問題点としては、
・事務所として継続的に使用できる契約期間があるかどうか
・居住空間と事務所空間は出入りも含めてきちんと分かれているか
・他社との事務所の共同使用の場合も同様に出入りも含めてきちんと分かれているか
こちらも内容を見ると、お部屋を持つ個室タイプのレンタルオフィスなら許可が取得できそうですね✨
ブリリアントポートでは、契約期間が記載されている契約書の締結はもちろん、
個室オフィスは施錠可能な出入り口ドアを一部屋に1つずつ設けております🌟(過去にも許可取得履歴あり)
注意点としては、建設業許可と同様、契約する前に一度許可行政庁へ事前に相談する方が無難だと思います☝
過去に当レンタルオフィスで宅建業許可を取得されたご契約者様も
「担当者によって許可のラインにかなり差が出る」とおっしゃっていたので、この点はご注意くださいね💁♀️
BrilliantPortレンタルオフィスにて、宅建業申請回数:1回
BrilliantPortレンタルオフィスにて、宅建業申請許可数:1回
BrilliantPortレンタルオフィスにて、宅建業申請許可率:100%(1/1会社)
事業運営の中で、許可取得が必須な業種でも、
レンタルオフィスを利用すれば、初期費用がかなり抑えられます。
机やイスのオフィス家具や複合機も利用できるので、
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